宮之原健選手 後援会会則
第1条 (当会の名称)
当会は、宮之原健選手後援会と称する。
第2条 (目的及び活動)
当会は、宮之原健選手の野球選手としての活動を支援し、当会会員間の交流・親睦を深めることを目的として次の活動を行う。※企画については情勢により開催出来ないこともあります。
- 宮之原健選手の応援及び応援ツアーの企画・開催(参加費別途)
- 宮之原健選手の激励会・親睦会の開催(参加費別途)
- 会員となった者に対する会員証の発行、会員特典の付与
- 所属球団の応援、球場での団体観戦
- 所属球団及び、後援会活動を周知するための広報活動
- 所属球団が主催する地域貢献活動を後援会として後押しする
第3条 (入会)
- 前条の目的・活動内容に賛同できる人
- 後援会事務局と連絡が取れる人(氏名・住所・電話番号・メールアドレス等の提示)
- 18歳未満(高校生含む)は、保護者の同意を必要とする
- 暴力団等の反社会的勢力の構成員もしくは構成員等と関係がない人
第4条 (会員の種別)
当会会員は、次の種別とする。
- 法人・企業会員 法人及び個人事業を行う者
- 一般会員 16歳以上の個人
- ジュニア会員 16歳未満の個人
第5条 (会費等)
会員は、次に定める年会費を当会に納めるものとする。
- 法人・企業会員 一口10,000円
- 一般会員 一口5,000円
- ジュニア会員 一口2,000円
第6条 (会員の遵守事項)
当会会員となった者は、次の事項を遵守しなければならない。
- 当会の目的を理解し、宮之原健選手の支援を行うこと
- 宮之原健選手及びその親族への負担、迷惑となるような行為を行わないこと
- 各球場の規則を守り、係員の指示に従うこと
- 応援マナーを守り、周りのお客様と協力して楽しい観戦を行うこと
- 前各号の他当会会員として、その品位を害する一切の行為を行わないこと
第7条 (任意退会)
会員は、別に定める退会届を当会に提出し、任意に退会することができる。
この場合には、既に納付済みの会費は返還しない。
第8条 (除名)
当会の目的に反する行為・名誉を毀損する行為をしたとき。
その他、当会が会員として不相当であると判断したとき。
第9条 (役員の設置)
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 監事 1名
- 会計 1名
- 顧問 1名
その他必要に応じ、会長が指名するものを役員会に加えることができる。
第10条 (役員の任務及び任期)
- 会長は、当会を代表し会務を統括する
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時にはこれを代行する
- 監事は、事業ならびに会計を監査する
- 会計は、会計を処理する
- 顧問は、当会の機関として当会の組織構成・運営方法に助言し当会の活動を補助する
- 役員の任期は、2年とする。但し、会長が指名するものを、総会決議により決定するものとする
第11条 (総会、役員会)
- 総会は、年1回の開催とする。ただし、会長が必要と認めた時は臨時に開くことができる
- 総会は、規約・事業計画・予算・決算・役員の選出及びその他必要な事項を決定する
- 総会は、会員の出席をもって構成し、議長は会長があたる
- 議決は、出席者の過半数をもって決する
- 役員会は、第10条第1項から第4項までに掲げる役員をもって構成する
- 役員会における議決は、出席者の過半数により決する
第12条 (会計)
- 当会の会計は、会費及びその他の収入とする
- 当会の会計は、毎年4月1日から3月31日までとする
第13条 (その他)
会則に定めのない事項は、役員会においてこれを定める。
第14条 (設立年月日)
当会の設立年月日は令和3年1月1日とする。
第15条 (事務局)
当会の事務局は、
東京都目黒区青葉台3-5-44グランド・ガーラ渋谷205に置く。
入会申込時にご提供いただいた個人情報は、当会事業の運営以外には使用いたしません。
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